大人の矯正

矯正治療の症例

表側マルチブラケット装置

表側マルチブラケット装置

表側マルチブラケット装置

表側マルチブラケット装置

表側マルチブラケット装置

表側マルチブラケット装置

矯正装置の種類

矯正装置の種類

マウスピース型矯正装置や裏側矯正装置など様々な選択肢がありますが、装置の種類により得意・不得意な場合があります。従来の表側矯正装置が有利な場合も数多くあります。

表側ワイヤー矯正

  1. ブラケット装置やワイヤーの材質や形状の進歩により、口を開けると銀色の装置が目立つことも少なくなりました。昭和、平成初期の矯正装置とは全く異なります。また、日本矯正歯科学会認定医はこのワイヤー矯正の技術に対する資格となります。

    表側ワイヤー矯正

アライナー型矯正装置(インビザライン)

  1. 口腔内スキャナーで撮影したデータを元に、アライナーと呼ばれる透明なマウスピースを作成します。これを約1週間ごとに交換してき、少しづつ歯を動かす治療方法です。

    透明な装置のため、ワイヤー型装置と比較して使用していても目立ちません。取り外し可能な装置となりますが、1日20時間しっかり矯正装置を使える事が前提となります。

    アライナー型矯正装置(インビザライン)
マウスピース型矯正装置(製品名 インビザライン 完成物薬機法対象外*)

当院ではマウスピース型矯正装置(製品名インビザライン)の有効性を認め、治療法として導入しておりますが、医薬品医療機器等法(薬機法)において、いまだ承認されていない医療機器となることから、その使用に際しては医療広告ガイドラインにより必要情報の明示を求められております。

  • 未承認医薬品等であること
    マウスピース型矯正装置(製品名インビザライン)は薬機法において承認を得ていない医療機器になります。薬機法の対象外であるため、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない場合があります。
    インビザラインのサポートソフトであるクリンチェックおよび光学スキャンに用いている口腔内スキャン装置iTero Elementは薬機法上の承認を得ています。
  • 入手経路
    マウスピース型矯正装置(製品名インビザライン)は米国アライン・テクノロジー社(Align Technology, Inc.)の製品の商標製品です。当院ではその日本法人であるインビザライン・ジャパン社を介して入手しています。
  • 国内の承認医薬品等の有無
    マウスピース型矯正装置のメーカーは国内外に多数あります。インビザライン以外に国内で薬機法上の承認を受けているものは複数存在します。
  • 諸外国における安全性に係る情報
    マウスピース型矯正装置(製品名インビザライン)は、1998年にFDA(米国食品医薬品局)から医療機器として認証され、販売認可を受けています。これまで歯科矯正に伴う個別のリスク以外の重大な副作用の報告はありません。

部分矯正

  1. 1~2本の歯を部分的に動かす治療です。主に前歯の少しの歯並びの悪さやすきっ歯、倒れてきた奥歯を起こすこと等が適応症になります。

    部分矯正
  • 八重歯の改善や前歯の前後的移動など大きな歯の移動はできません。
  • 上下の歯を正しく噛み合わせるわけではありません。

矯正治療の流れ

矯正治療の流れ

1.無料相談(30~60分)

歯列矯正治療をお考えの方は、まずは無料の相談を受けていただきます。
本人・保護者様からお悩みをヒアリングさせていただきます。

次に簡単に口の中を確認させていただき、歯列矯正治療の適切な開始時期、使用可能な矯正装置・おおよその治療方法、治療期間及び費用の概略についてご説明いたします。

最後に矯正以外の内容も含めて、不安なことや気になること、疑問点を聞かせていただき、解消していただいたら終了となります。

  • 未成年の方は、必ず保護者の方とご来院ください。
  • 矯正治療は緊急性のある処置ではありません。(まれに緊急性のあることもございます)
  • 小さいお子様から大人の方まで治療開始に年齢の制限もありません。
  • 初診相談を受けたからといって、必ず契約をする必要はありません。
    他院でも相談をされ、治療方針を比較される方がほとんどです。当院としては患者様に納得していただいてから治療を始めていただく事が良いと考えておりますので、他院に相談に行っていただいてから再度相談に来院していただいて構いません。もちろん、再相談も費用は発生いたしません。

2.精密検査(30~45分)

お顔やお口の中の写真、矯正の頭部エックス線規格撮影(正面・側方セファログラム撮影)などの検査を行います。
このセファロ写真は矯正治療の治療計画を立てるために大変重要の役割を果たします。

  1. 口腔内撮影

    現状記録としてお口の中の撮影をさせていただきます。

  2. 顔貌撮影

    正面・横顔・笑顔を撮影させていただきます。

  3. レントゲン撮影

    パノラマエックス線撮影・頭部エックス線規格撮影(正面・側方セファログラム撮影)させていただきます。

    ※場合により手根骨撮影(手のレントゲン)やCT撮影を追加する場合があります。

  4. 口腔内スキャナー(iTero)による口腔内データ取得

    当院では口腔内スキャナーによるデジタル印象を導入しております。従来の印象材を使用した歯型採りは行いません。

    ※検査当日は治療の説明はございません。

3.診断(45~60分)

精密検査から約2週間後以降でご予約をお取りします。資料を分析した結果から、患者様にあった治療計画の詳細をご説明いたします。

  1. 検査結果の説明

    精密検査の資料から、患者さんの歯並び・噛み合わせの状況を詳しく説明します。セファロという横顔のレントゲンの計測結果や3Dデジタルデータを使用して、あごや歯の大きさ・位置について標準値と比較して要点をしぼってお話をします。

  2. 治療方法の説明

    検査結果に基づき治療方法について説明します。初診相談の際にも説明している治療方法はあくまで予測です。また、装置の種類や治療方法に選択肢がある場合は、それぞれのメリットデメリットをお話した上で患者さんと話し合って決めていきます。

  3. 契約同意書作成

    契約同意書の説明をさせていただきます。その場で署名は行わず一旦契約書をお持ち帰りいただいて構いません。じっくり考えていただき、納得された場合に署名いただきます(未成年の方の場合は保護者の方の署名も必要となります)。

  4. お支払方法の決定

    支払い計画書を作成させていただき、治療費のお支払い方法について確認いたします。無利子院内分割などもお選びいただけます。

    ※契約同意書と支払い計画書の二つをもって契約成立とさせていただきます。

4.治療開始

治療計画に則って治療を開始いたします。矯正装置の種類によっては準備と時間が必要な場合もあります。
また乳歯や永久歯の抜歯が必要な患者様には適切な時期での抜歯を進めていただきます。新しい矯正装置が装着された後は、注意事項や使用方法の説明を行います。

5.治療終了・保定開始

矯正治療期間:約24〜30ヶ月、通院回数:24〜30回

保定期間とは歯並びが戻らないように、安定を図る期間です。
歯科医院での管理は最低2年です。その後は個人管理になります。

歯を動かし終わったら矯正治療が完全に終了するわけではなく、最も重要なことは後戻りが無いように維持することです。
矯正治療後は元に戻ろうとする力が働きます。これを抑えるために保定装置(リテーナー)を使っていただきます。定期検診の通院間隔は3~6ヶ月に1回程度で後戻りのチェックをさせていただき予防いたします。

保定期間(2年)には治療保証にもなります。定期検診に通院している事が条件になりますが、後戻りの再治療を通院毎の処置料のみで行う事ができます。

最初の歯並びの状態にもよりますが、保定装置を使用しないと後戻りを引き起こす可能性が高くなります。骨が再構成され歯が新しい位置で落ち着くまでの治療後6か月は最も後戻りしやすい期間になりますので、保定装置の使用が必須になります。

保定装置(リテーナー)装着時間と期間

歯並びの種類によって保定装置の装着時間の違いがあります。基本的には矯正治療終了後すぐの6か月は食事と歯ブラシ以外の時間は装着していただきます。その後は骨の回復具合に応じて使用時間を短くしていきます。

保定装置の種類

医療費控除

矯正治療の流れ

歯科の医療費控除

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

矯正治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)
所得金額合計が200万までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

医療費控除の対象となる医療費

  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療の為の医薬品購入費
  • 通院、入院の為の通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
  • 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の施術費
  • その他
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※国税庁HP 
【No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)】 
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